自宅は処分する必要
2014年12月16日(火曜日)
破産宣告を検討する人であなたの返済義務にあたりその保証人を立てている場合には早い段階で連絡しておいたほうが無難です。
さらに、強調したいのですが、保証人となる人物が付いているときは、破産申告をする前に前もって検討しなければなりません。
つまりは今あなたが破産申告をして免責されると、保証人となる人がその返済義務を全部かぶる必要が生じるからです。
ということから、自己破産手続きの前にその内容とか現状について報告しつつお詫びをしておかなくてはなりません。
それは保証してくれる人の立場から見ると当然必要なことです。
みなさんが破産手続きをするのが原因で自動的に何百万円もの支払い義務が回ってくるわけです。
それからのその保証人の取るべき手段は以下の4つになります。
一つめは、保証人が「すべてを返金する」ことです。
保証人自身がすぐにでも多くの借金をいとも簡単に返金できる現金を用意していれば、可能でしょう。
でもむしろ、あえて破産申告せず保証人である人に借金してこれからはその保証人に月々一定額を返済をしていくという手順も取れるのではないでしょうか。
保証人がもしあなたと良い関係にあるのなら、少しは返済期間を延ばしてもらうこともできるかもしれません。
それに一括で弁済できないとしても、業者側も相談により分割支払いに応じることもあります。
あなたの保証人にも破産申告を実行されてしまうと貸金がなにも返金されないリスクがあるからです。
もし保証人がその負債を全額支払う財産がなければ、お金を借りたあなたと同様にどれかの債務の整理を選択することが必要です。
2つめが「任意整理」によって処理することです。
この方法を取る場合貸方と示談することにより、5年以内くらいの期間内で弁済する方法になっています。
実際に弁護士事務所に依頼する際のかかる経費は債権1件につき約4万円。
合計7社からの負債があるならだいたい28万円かかります。
また貸金業者との交渉は自分でやることも不可能ではないですが経験のない人の場合向こう側が自分たちにとって有利な内容を出してくるので、気を付けた方がいいでしょう。
ただ、任意整理をする場合はあなたは保証人に債務を立て替えさせることを意味するわけですからあなた自身は時間がかかるとしてもその人に返していくべきでしょう。
さらに3つめはその保証人も返せなくなった人とともに「破産宣告する」ことです。
あなたの保証人もあなたと同様に自己破産をすれば、保証人である人の返済義務も帳消しになります。
ただし、もし保証人が不動産などを登記している場合は私財を没収されてしまいますし司法書士等の仕事をしているのであるならば影響が出てしまいます。
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その場合は、個人再生という処理を検討するといいでしょう。
4つめの方法としては「個人再生制度を使う」方法があります。
不動産を残して負債の整理をする場合や、破産申告では資格制限がある職にたずさわっている場合に選択できるのが個人再生という制度です。
これなら自宅は処分する必要はありませんし、自己破産のような職種にかかる制限資格に影響する制限が何もかかりません。
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